【住宅ローン減税 ZEH水準が必須になります】
【住宅ローン減税延長およびZEH水準対応についてのご案内】
昨年末に発表されました住宅ローン減税の延長・拡充についてご案内申し上げます。
省エネ基準適合住宅は、2027年入居分までが対象となり(※2027年末までに建築確認を受けたものは対象)
2028年入居以降はZEH水準を満たしていない場合、住宅ローン減税の対象外となるようです。
この延長・拡充により、今後は最低でもZEH水準を目指した計画が必要になると考えられます。
現在、長屋や兼用・併用住宅、共同住宅については基準が厳しく、ZEH水準の達成が難しいケースも多い状況です。
長屋や兼用・併用住宅、共同住宅についもZEH水準へ適合しない場合でも仕様変更などのご提案をしています。
事前相談等も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
【省エネ計算代行/沖縄】
株式会社クリエバリュー
代表取締役 伊波大介
