「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」とは
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能を把握し比較できるようにする制度です。
住宅の販売・共同住宅やオフィス等賃貸の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能の高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等において、省エネ性能の表示ラベル(省エネ性能ラベル)を表示することが必要となりました。
新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。
国土交通大臣が表示方法等を告示で定めており、従わなかった場合は勧告等の措置が行われることがあります。
当社では 省エネ性能ラベル 取得をサポートしております。
【省エネ計算代行/沖縄】
株式会社クリエバリュー
代表取締役 伊波大介
