【適合性判定の手続き・審査が省略される建築物について】
所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準に関する適合性判定を受け、判定通知書の写しを建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならないこととされています。今回、適合義務対象が全ての建築物に拡大されることに伴い、対象件数の大幅な増加、申請側・審査側双方の負担の増大が見込まれています。
さらに、省エネ基準には、計算によらず基準への適合性を確認できる「仕様基準」が定められていること等も踏まえ、負担増大に配慮し、手続き・審査を簡素かつ合理的なものとする必要があるとされています。
省エネ適判が省略・不要となる建築物については下記の通りです。
1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)
2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等
【建築物省エネ計算専門 沖縄】
株式会社クリエバリュー
代表取締役 伊波大介
