【省エネ届出】業務について

建築物省エネ法 届出義務制度

300㎡以上の以下の建築物の新築、増改築の際に各行政庁へ工事着手21日前までに省エネの届出を行う必要があります。
1. 住宅
2. 長屋
3. 共同住宅
4. 寄宿舎
5. 複合建築物

クリエバリューでは届出書・計算書作成、各行政庁への提出、指摘事項対応、受け取りまでサポートします。

設備が全て決まっていない場合は、一般的な機器で計算をして設計者 様が資料を集めたり、新たに設備図面
ご準備したり等のご負担にならないように進めていきます。
基準の数値に満たない場合に設備の仕様書や追加の図面等を設計者様に送ってもらい計算しています。

※2025年には届出義務制度が廃止になり全て適合義務制度になります。

沖縄県浦添市宮城3丁目13番11-305号
クリエバリュー 省エネ計算専門
代表者 伊波 大介